7月 29, 2012

7月29日(日)

[日記] —

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自家製ズッキーニを戴きました。糠漬けにして一杯。

ウェイトリフティング女子48k級で三宅宏美が銀メダル獲得です。お父さんの三宅義行氏が、双子の兄義信氏と共に金・銅メダルを獲得した時の記憶は今でもハッキリ残っています。自己ベストを更新しての銀、見事でした。柔道は今のところ男子女子とも本人の目標に届かず、残念な結果に終わりましたが、これで挫折することなくまた前に進んで欲しいものです。

今日も暑かった。ということで一歩も外へ出ず、家事に専念しひたすら家の中で体を休めました。明日以降も30℃越えの暑さが続きそうな予報です。望むところだ、とはいうものの正直きついわなあ。

コメント (3) »

  1. 6月26日に投稿(先生に対する質問)をしたFTAKと申す者ですが、未だお返事いただけておりません。
    お忙しい中とは存じますので、3点質問したうちの一点だけ、先生が文中で述べられている「ま、結果として筋の通った言い分の方に決まったということです。」について、木下先生のおっしゃる「筋」とは、いかなる「筋」なのか何卒教えていただきますようお願いいたします。
    私は、青森市民青森市自治基本条例に反対するブログというブログを書いており、自治基本条例や附属機関条例主義について素人レベルですが自分なりに研究をしてきました。
    しかし、今回の可決をして「筋」が通っているという先生の言葉は、どのような意味なのか、いくら考えても理解することができませんでした。
    先生がおっしゃる「筋」が通っているとは、いかなる部分において筋が通っており、またそれがどのような論理に立脚しているのか知りたいのです。
    お忙しい中とは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
    もし、お時間があればでけっこうですが、先生から見て私の考える「筋」は、どのあたりが間違っているのかもコメントいただければ幸いです。
    http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-68.html


    コメント by FTAK — 7月 30, 2012 @ 12:36 am

  2. FTAKさんコメントありがとうございます。質問にお答えします。3月議会で提案されたのは、監査委員の指摘を受けて「自治基本条例検討委員会」を条例設置するための条例案でした。負託された総務企画常任委員会では、「永住外国人の取り扱い」や「住民投票のあり方」「情報公開のあり方」など意見が出されましたが、それらは提案されている条例案とは別問題です、自治基本条例の中身については何も提案されていません。自治基本条例そのものについては賛否両論あってしかるべきものと思います。現に提案されている案件について採決するのが「筋」であると思います。3月定例会では「自治基本条例そのものについて反対」と表明した方はいなかったか、いてもごく少数だったものと認識しています。
     その結果が6月定例会での「可決」という結果になったものと考えます。


    コメント by admin — 7月 31, 2012 @ 10:17 pm

  3.  お忙しい中をご回答ありがとうございました。
     設置条例と自治基本条例そのものは別問題だというお考えのようですが、私はそのようには思いません。
     前回の自治基本条例検討委員会は、先生もご指摘されている本来賛否両論あるはずの自治基本条例にもかかわらず自治基本条例に疑問を呈する委員は誰一人いない状況でした。
     これは、自治基本条例検討委員会に限らず、その他の諮問機関同様に行政側が自らの目的達成のために恣意的に賛成派委員を招へいして、民意をねつ造していると言っても過言ではないと思います。事実、神山議員の質問に対して市が「自治基本条例をやりたい人だけを集めたのだから、反対意見はありません。」と自ら答弁したことや、素人の公募委員に対して賛成派の学識経験者の意見で先導していく委員会の運営姿勢ににもその姿勢が表れていると思います。
     私は、そのような行政の恣意的な委員会(附属機関)運営に歯止めをかけるために、附属機関の設置は条例によらなければならないという附属機関条例主義がとられており、附属機関条例主義とは、言葉のとおり、行政の恣意的な委員会運営や、特定の思想信条に基づく者に附属機関の議論を支配されたりすることを未然に防ぐために委員会設置について、とりわけ委員の選考方法やその責任について条例の中に明記することで、附属機関における公正公平な議論を担保することではないかと考えます。
     しかし、今回の条例案には公正な議論を担保しうる条文は全く存在せず、委員会運営の肝である(委員会の議論の方向性を決定づける)委員選考の方法は、白紙委任とも言わざるを得ないえるものでした。
     これでは、委員を入れ替えたところで、賛成はA・B・Cから賛成派D・E・Fへの入れ替えに終わり、賛否両論を担保する公正な議論は期待できないと危惧せざるを得なく、附属機関条例主義が議会に対して期待している趣旨を考えず(知らず)、単に条例設置すればいいと考える議員が多いことが残念だと申し上げたいのです。
     しかし、我々一般市民は、それでも議会に期待することしかできません。
     既に成立した条例ですが、運用面で議会が関与していくことは可能だと思います。
     先生方の自治基本条例の賛否は様々でしょうが、青森市自治基本条例検討委員会において賛否両論を担保した公正な議論が実現されることに異論のある先生は一人としていらっしゃらないでしょうから、その実現を先生方に心よりお願いいたします。
     また、僭越ながら、具体的なアイディアを申し上げますと、公募委員について、以下の項目を実現すれば、公正公平な議論が実現するのではないかと存じます。
    1.自治基本条例に対して賛成意見を持つ者と、反対意見を持つ者を同数採用すること。
    2.学識経験者についても、賛成、反対の立場を取る者を採用すること。
      学識経験者は、あくまでオブザーバー扱いとし、多数決等の決定権は持たせないこと。
    3.非公募委員は学識経験者以外は、すべて議会が会派ごとに推薦する者とすること。
      各会派が推薦できる人数は、議会における会派の人数に比例すること。
    4.自治基本条例議会特別委員会は、検討委員会に対して検討課題を提起、又は違法性や実現性について指摘することができるものとし、議論の適正化を図れること。
    5.委員会の開催は土曜日、日曜日に行うことで参加機会の公平性を担保する。

     最後に市民参画と自治基本条例について、申し述べたいと存じます。
     市民の意見を政治に生かすことは、必要でしょう。しかし、自治基本条例の核ともいえる市民参画という仕組みの実態は、0.1パーセントにも満たない時間と金銭的な余裕のある人々だけが参加しうるものです。事実様々な委員会、諮問機関で市民参画が実施されていますが、同じ人が何度も参画していますし、工場労働者や農業者、漁業者などのいわゆるブルーカラーの人々は皆無でしょう。
     正直に申し上げまして、私はそんな生活に余裕のある一部のインテリ層の人々が我々の代表ともとれるようなかたちを取って、何らの責任も負わず、市の重要施策の好き勝手に自論を述べるなどということは、収入や社会的地位にかかわらず、選挙では一人一票という政治への参加機会の平等に著しく反しており、我々日々の仕事に追われている一般市民には許し難いことと感じます。
     普通の市民は、直接的に政治に参画できないから先生方にお任せしているのであって、先生方は、選挙を通じて選ばれ、その行動に対する責任は選挙というかたちで担保されている真に我々の代表です。
     自治基本条例は、市民自治という名の下に、ごく少数の一部の市民意見を、議会にも市民自治の尊重義務を課すことで、事実上最上位とするとんでもない条例だと思います。
     また、前述したように附属機関条例主義が本当の意味で担保されなければ、自治基本条例により担保された附属機関(市民参画型の委員会)は、行政の思うがままに運営され、本来最高意思決定機関である議会が実質的に行政のコントロール下に置かれてしまうという面もあります。
     行政が、市民意見を求めることは必要でしょう(但し、附属機関条例主義の下での公正公平な議論を通じてですが)。
     しかし、それはあくまで行政側の政策形成のための意見聴取に過ぎないのであって、市民意見つまり民意は、あくまで議会にこそあるはずです。
     それにもかかわらず、市民自治を最上位とするような自治基本条例などは、絶対に制定してはならないと考えます。
     


    コメント by FTAK — 8月 8, 2012 @ 12:19 am

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